• 札幌市の建設業許可はお任せ!フレンド行政書士事務所

ひと口に建設業許可といっても、いくつかの分類があります。ここでは、実際に許可の取得を検討する時のステップを使って、建設業許可の概要を見ていきましょう。

<STEP1>そもそも建設業許可は必要か?

まずは、そもそも建設業許可の取得が必要かどうかを検討してみましょう。建設業許可は、工事一件の請負金額が税込で500万円以上(建築一式工事の場合は、税込で1,500万円以上又は延べ面積が150㎡以上)の工事を請け負う場合に必要です。ここでのポイントは

①上記金額を超えない工事のみを請け負っている事業者は許可が不要である

②上記金額を超える工事を請け負うごとに(工事単位で)許可が要るのではなく、請け負う前に許可が必要である

③上記金額を超える工事を請け負う事業者は、元請負・下請負、法人・個人事業を問わず許可が必要となる

③許可の必要or不要を判断する請負金額は税込み金額である

などが挙げられます。ただし近年では、上記金額に関係なく「元請から『許可持っていない業者には下請に出せない』って言わちゃって許可が必要なんです…」というようなご相談も増えています。

<STEP2>取得する工事業種は?

STEP1で建設業許可が必要という判断になった場合、次は許可を取得する工事業種を検討します。建設業許可の工事業種は29種類に分類されていて、大まかには

A.2つの一式工事(土木一式工事・建築一式工事)

B.27の専門工事(例:左官工事、電気工事、管工事、塗装工事)

に大別することができます。そして、許可を取得した工事業種については、税込500万円以上(建築一式は税込1,500万円以上)の工事が請負可能となるのです。具体的にどの工事業種の許可を取得するかについては、税込500万円以上(税込1,500万円以上)の工事を請け負うことになるであろう業種(取りたい業種)と、後述する専任技術者の保有資格・実務経験等(取れる業種)をもとに検討していくことになります。

<STEP3>知事許可か大臣許可か?

取得する業種が決まったら、次は許可の区分を検討します。建設業許可には各都道府県知事に申請する「知事許可」と、国土交通大臣に申請する「大臣許可」の二つがあります。知事と大臣のどちらに申請するかは、「営業所」が同じ都道府県内にあるか、2つ以上の都道府県にあるかで決まります。前者なら「知事許可」後者なら「大臣許可」となります。例えば、札幌と旭川に営業所がある場合は、同じ北海道内なので「知事許可」、札幌と東京に営業所がある場合は「大臣許可」となるわけです。ここでのポイントは

①「営業所」とは、請負契約の締結などの業務を行なっており、電話・机などの事務機能が備わっている場所をいい、それらを備えていない登記上の本店、工事事務所、作業所などは営業所に含まれない(例:札幌に営業所があり、東京に資材置場を借りている場合は「北海道知事許可」となる)

②知事許可、大臣許可のどちらでも、営業範囲や工事施工の区域などに制限はない(例:札幌のみに営業所があり北海道知事許可を取得している業者が東京で工事を施工することは可能)

が挙げられます。形式より実態に沿って検討していくと、わりと判断が容易なステップかと思います。ちなみに知事許可と大臣許可では、申請先や申請手数料、申請から許可交付までの日数などが異なります。

<STEP4>一般か特定か?

STEP3で知事許可か大臣許可かの区分が決まったら、次は「一般建設業」か「特定建設業」の区分について検討します。一般か特定どちらになるかは、以下の①~③のうち

①発注者から直接建設工事を請け負う業者(元請業者)か?

②その工事の全部または一部を下請に出す(出す場合がある)か?

③1件の建設工事について下請金額の合計が税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込6,000万円以上)になるか?

全てに当てはまる場合は「特定建設業」、一つでも当てはまらない場合は「一般建設業」となります。具体例で見ていきましょう

A.元請業者から工事を請け負っている下請業者 → 一般建設業(①が非該当)

B.元請業者で、請け負った工事を全て自社で施工している → 一般建設業(②が非該当)

C.元請業者で、下請けに出している1件の工事の合計金額が③の金額に達していない → 一般建設業(③が非該当)

D.下請業者で、元請業者から工事を請け負い、さらに下請け(2次下請)に出している1件の工事の合計金額が③の金額に達している → 一般建設業(①が非該当)

ちなみに、一般建設業と特定建設業では、特定建設業の方が、元請業者としての責任が大きいことから、一般建設業に比べて許可の要件(STEP6専任技術者、STEP●金銭要件)がより厳しくなっています。また一般と特定の区分は、工事業種ごとによってなされるため、同一の建設業者が、ある工事業種については一般、ある工事業種については特定の許可を取得するケースもあります。しかし、同一の工事業種について一般・特定の両方の許可を取得することはできません。

<STEP5>経営業務の管理責任者がいること

STEP1~4までは、取得する許可の種類・区分について検討してきました。ここからは、許可を取るために必要な条件(要件)を充たしているかについて検討していきましょう。6つの要件の一つめ、まずはSTEP3で検討した「営業所」に「経営業務の管理責任者(通称:経管)」がいるかどうかです。もう少し具体的にいうと、法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主や支配人が、経管
になれる要件を備えているかどうかを検討します。その要件とは、以下の①~③
のいずれかになります。

法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主又は支配人が

①建設業の経営に関する経験を5年以上有していること
 後述の②、③が2020年10月の法改正から新設されたため、現状一番多いケース    
 がこの「経営経験が5年」です。具体的には、現在の所属事業者(申請を検討
 している事業者)や以前に所属していた事業者で役員だった期間の合計が5年
 (60ヵ月)以上あるかどうかで見ていきます。
 この要件を満たしていることを、どんな書類でそれを証明していくのかについ
 ては、ここでは詳細は割愛します。

②建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を5年以上有している者に加えて
建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者を相応の地位に配置すること
 前述①の要件には満たないものの、役員だった期間プラス「管理職」だった期
 間の合計が5年以上あり、さらに建設業の経営業務を補佐してきた経験を有す
 る別の者が役員の補助者として相応の地位に配置されていることで要件を満た
 すこととなるのが②です。いうなれば [ ‘①+補助者=2人で経営管理責任者 ]
 というような位置付けです。前述①に続き、どんな書類でそれを証明していく
 のかについては、ここでは詳細は割愛します。

③建設業以外の業務の経営に関する経験を5年以上有している者に加えて建設業
の経営業務を補佐してきた経験を有する者を相応の地位に配置すること
 前述①の要件には満たないものの、建設業以外の事業者で役員の経験が5年以
 上あり、さらに建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する別の者が役員の
 補助者として相応の地位に配置されていることで要件を満たすこととなるのが
 ③です。いうなれば [ ’’①+補助者=2人で経営管理責任者] といような位置付
 けです。前述①、②に続き、どんな書類でそれを証明していくのかについては
 割愛します。

<STEP6>専任技術者が営業所ごとにいること

経管の次は、6つの要件の2つ目、STEP3で検討した「営業所」に「専任技術
者(通称:専技)」がいるかどうかです。具体的には、営業所に常勤の役員や従
業員が、専技になれる要件を備えているかどうかを検討します。専技は、STEP5
の経管と兼任をすることもできます。また、複数の業種の許可を取りたい場合な
どは(STEP2参照)、要件を備えた複数人を専技とすることもできます。そして
専技になれる要件は、以下の①、②のどちらかとなります。

①許可を受けようとする建設工事に関する国家資格等があること